バイオテクノロジーの特許について

特許庁は、遺伝子やDNAは有用性があれば特許として認めることになっている。
これは米国や欧州と歩調を合わせている模様。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/tt1210-005_tokkyo.htm

ところで、遺伝子やDNAが特許の対象となっているからといって、その特許によって示されている遺伝子やDNAを自然に保持している人間の権利を侵害したり、逆に利益になることがあるだろうか? もしそのようなことがあれば、特許を許諾することは人権の侵害であり倫理的でないという結論になる。

しかし、特許で保護されるのは分離された有用なDNAだけなので、個人がその遺伝子を持っていることを理由に特許料の支払いを求められる、だからDNA特許はイカン、というのはナンセンスな議論であると思われる。DNA特許に反対する論拠は別のところに求められるべきだろうし、たぶんもっと複雑な問題があるはずである。