遺伝子診断の倫理

遺伝子診断を日常医療の場での遺伝子原因の疾患を診断する目的でつかうことに限って考えることにしよう。
遺伝子診断を実施するに当たって、以下のポイントは必須であろう。

  1. 人の遺伝子は医療情報であり個人情報であるという原則を関係者すべてが共有する。
  2. 医療機関は、本人の同意なしに診断の目的以外に遺伝子を使用してはならないし、説明した以外の診断をしてもならないし、外部への情報提供もしてはならない。
  3. 遺伝子検査を受けた本人にとっても、その情報は自分だけのものでないことを十分に理解し、悪用してはならないとする。(実効性はなさそうだが)
  4. 診断の内容によっては、診断の前に一卵性双生児の有無や血縁者(範囲が難しいだろうが)の同意が必要である。
  5. 発症前診断の場合、発症するリスクの低いものや環境や栄養で変えられるものに対して断定的な診断をしてはならない。
  6. 逆に、治療方法のない疾患の診断を行う場合には、本当にそうすることが必要であるか、本人にその疾患を受け入れることができるか、十分にカウンセリングを行い、さらに血縁者へも同様の配慮を行うべきである。